業務 | 内容 |
先願調査 | 出願した商標がすでに他人により出願されていたり、商標登録されている場合には、商標登録を受けられないだけでなく、使用することも出来ません。 そのため新たな商標の創出から商品展開スケジュールまで考え直す必要が出てきます。 このような問題を防ぐため、同じものもしくは類似しているものがあるのか否かの調査を依頼により行います。 |
出願手続業務 | 商標出願に必要な願書の作成、出願手続を行います。 |
中間処理手続業務 | 特許庁から拒絶理由通知がなされた場合には、それに対する意見書・手続補正書の作成・申請を行います。 商標出願について拒絶理由がない場合、特許庁から登録査定がなされます。 その後、登録料を納付することにより、商標権の設定がなされ商標権が発生します。 この登録料納付手続を行います。 |
維持管理業務 | 商標権の存続期間は10年間です。 10年経過後も商標権を維持するためには、更新登録出願をする必要があります。 この更新手続を行い、商標権の維持管理を行います。 |